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訪問看護ステーションのサービス提供体制加算ⅠとⅡ

こんにちは。

理学療法士の秋田です。

ブログを2人で分け合うと、ブログのネタに余裕が出てきます♪

なので、ブログを書くのも早くなりました

 

本日は真面目な話、訪問看護ステーションが算定できる介護保険の「サービス提供体制加算」について☆

 

令和3年度の介護報酬の改定で「サービス提供体制加算」の算定条件や点数等が変更になりました。

ライブでは去年の1年間で多方面で業務改善を行うことで、やっと今年度7月からサービス提供体制加算がとれることになりました!!

 

サービス提供体制加算は数年前だと訪問看護ステーションを1年間運営すれば実質とることができる加算でしたが、近年は訪問看護ステーションとしての質を求められるようになり、いろいろな算定条件が設けられました。

 

令和3年度の場合は、

3年以上勤務している看護職員等が全体人数(常勤換算数)の30%以上いること

利用者様の状況を常に各スタッフで話し合うような会議を定期的に開催していること

勤務している看護職員等に対して面談等を行い、短期目標などの計画や研修などを行っていること

全スタッフが健康診断を1年に1回以上受けていること

 

上記の内容が大まかな算定条件になりました。

ちなみに、上記の条件の場合は「サービス提供体制加算Ⅱ」に該当するので、①が7年以上になると、加算Ⅰを算定することができます。

 

介護保険を利用しているライブの利用者様にとっては利用料が1回あたり3円(1割の方)増えるので、少し負担する金額も増えてしまいますが、訪問看護ステーションとしての質を行政に認められたという証でもあるので、ライブとしては嬉しいことです。

 

次はサービス提供体制加算Ⅰが算定できるステーションを目指して精進していければと思います☆

 

では、また。